メンタルヘルスの現状

第3章 企業が取り組むべき事柄

メンタルヘルス対策の進め方

メンタルヘルスに関する法律の制定や改正の下、各企業は職場におけるメンタルヘルス対策を積極的に進めていく必要があります。まずは衛生委員会等を編成し、「心の健康づくり計画」をつくります。

次にこの計画を実施するにあたり、関係者への教育研修・情報提供を行い「4つのケア」を効果的に推進し、職場環境の把握と改善、メンタルヘルス不調への気づきと対応、職場復帰のための支援を円滑化していきます(図6)。この際、企業は、個人の健康情報の保護などに十分に配慮する必要があります。

衛生委員会による「心の健康づくり計画」の策定

こころの健康づくり計画をたてるために、まずはメンタルヘルスに関する職場の現状とその問題点を明らかにする必要があります。つぎに、それぞれの職場の状況に応じて、問題点を解決する具体的な取組事項などについての基本的な計画をたてます。その際に、具体的な実施方法や個人情報の保護に関する規程も予め決めておきます。

4つのケアの推進

厚生労働省の指針では、社内の各立場に応じて以下の4つのケアを推進していくことを謳っています。これらのケアを継続的に実施していくことで、社員の職務水準の引き上げや、メンタルヘルスの維持増進、メンタルヘルス問題への対処を支援していくことになります。

  • セルフケア

    全社員が自ら行うストレスへの気づきと対処。自分で行う健康管理と健康増進、能力発揮のための対策など。

  • ラインによるケア

    管理監督者が行う職場環境等の改善と部下からの相談への対応。管理職として部下のメンタルヘルスに関する対応能力を高める対策など。

  • 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

    産業医、衛生管理者等による専門的な対応。全社員の職務遂行水準の引き上げ、全社員のストレス対策の実行など

  • 事業場外資源によるケア

    EAP(従業員支援プログラム)会社や相談機関などの外部の専門機関によるケア。主に他の3つのケアの実施を支援します。

小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組みの留意事項

中小規模の企業には専門スタッフがいないところも多く、初めから4つのケア全てを推進していくことに困難が伴うこともあります。そのためセルフケア、ラインによるケアを中心に実施可能なところから取組みをすすめ、事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用することが望ましいとされています。

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